同居老親等とは

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あまり聞きなれない言葉でしょうが、同居老親等とは、一緒に暮らしている自分か配偶者の直系尊属、つまり父母や祖父母、曾祖父母であって、12月31日現在で年齢が70歳以上で扶養されている人を指します。

なお、これに似た概念として扶養親族や老人扶養親族があります。前者は12月31日現在で生計を一にする配偶者以外の親族で前年の所得金額の合計が38万円以下の人を指します。

これに対し、老人扶養親族とは、扶養親族の中でも12月31日現在で年齢が70歳以上の人を指します。

つまり、同居老親等とは老人扶養親族の中で同居している直系尊属だけを示しているのです。

同居老親等の扶養控除(年末調整)

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会社の年末調整や自分で確定申告をしている方にとって、同居老親等の存在は扶養控除を受けられる要素となるため、所得税が減額されます。簡単に言えば、所得税を算出するための金額から、一定額が引かれるのです。

平成20年分の扶養控除の金額を見てみると、同居老親等が特別障害者に該当すれば93万円、該当しなければ58万円とされています。これらが所得税の計算から引かれるため、申告しておく必要があるのです。

なお、同居老親等以外の老人扶養親族の場合には金額が変わり、同居特別障害者であれば83万円、それ以外なら48万円となっており、金額が少なめになっています。

なお、これらの金額は所得税から引くのではなく、計算の元になる所得の金額から引きます。つまり、年収が500万円の方が58万円の控除を受ける場合、年収が442万円の人と同じ税金がかかるという意味です。

なお、税金については毎年同じとは限らないため、確定申告をする場合には、その都度変更点を踏まえて最新の情報を集めなくてはなりません。

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