婚姻届の用紙の書き方

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結婚が決まったら、入籍のために提出しなければならないのが婚姻届の用紙です。書き方は難しくないので、ポイントだけ押さえておけば簡単に記載できます。

婚姻届の用紙は役所でもらってくるほか、インターネットを使ってダウンロードする方法もあるので、多忙な場合にはネットを通じて用紙を入手してもよいでしょう。

婚姻届の書き方については、特に難しい点はありません。入籍する自分と相手の名前をはじめとして、用紙の記入欄に記載していくだけなので、簡単に行えるでしょう。

ただし、婚姻届を出すだけではなく、転居をする場合にはその手続きも必要であるため、そうした場合には多少の面倒が生じることもあります。ただし、分からない点があれば役所に電話すれば対応してくれるので、それほど複雑ではありません。心配するほどのものではないので、安心してください。

婚姻届の必要書類

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入籍のために役所に持参すべき書類が婚姻届だけであるのは、夫婦の本籍地が共通で、そこに提出する場合で、二人とも20歳以上である場合に限定されており、その他の場合には他に必要書類があります。

婚姻届を出す時の必要書類として、本籍地以外の役所に提出する場合には戸籍謄本・戸籍抄本が必要です。これらは手配してから1週間以上かかるケースもあるので、早めに手続きをしておきましょう。

夫婦の一方、または両方が未成年であれば、結婚に当たって親の同意書が必要書類となります。そのため、婚姻届を提出する場合には同意書を持参しなくてはなりません。未成年でも結婚できるものの、書類は余分に求められるのです。

このほかに、必要書類というわけではありませんが、婚姻届の提出の際には身分証の持参が求められるので、忘れずに持っていってください。

婚姻届の証人

基本的に婚姻届の書き方は簡単であるものの、証人が必要とされているため、戸惑う方もいるでしょう。未成年者では証人になれないため、20歳以上で2人に頼んでください。

その2人は両親や仲人など、特別な人に証人を依頼しなくてはならないわけではなく、未成年者でなければ誰でもかまいません。そのため、友人でも同僚でもかまわず、夫の知人2人、あるいは妻の知り合いだけでも問題ありません。夫の側から一人、妻の側から一人を選ぶ必要はないのです。

なお、証人が夫婦である場合には、婚姻届に押印する際に使用する印鑑は別のものにしてもらう必要があります。この点には注意してお願いしておきましょう。

婚姻による生活の変化

結婚の前から同居している場合には、婚姻で劇的な変化が生じるとは限りません。書類を役所に提出しただけで、思いのほか以前の生活と代わり映えしないという声も聞きます。

入籍してから結婚式を挙げるまでには間が空いていることが多いので、婚姻の手続きをしても挙式はしておらず、感慨が湧かないと感じる人もいるようです。

それとは対照的に、家庭を持つ実感で生活に張りが出たり、仕事のモチベーションが上がる方もいます。新婚生活は幸せな期間なので、せっかく籍を入れるなら、満足度を高めたいものです。

そこで、婚姻が成立した日に夫婦でお祝いをしたり、普段より豪華なディナーにするといった工夫をして、新しい生活が始まることを二人で実感してみてはいかがでしょうか。

婚姻費用分担義務

法律によっては、夫婦は婚姻費用を分担する義務が課されています。これは結婚や挙式にかかる費用を等分すると定めているわけではなく、結婚してからの生活にかかるお金について規定されたものです。

つまり、婚姻費用は結婚後の生活にかかるお金の話であって、それを分担しなくてはならないと法律は規定しているのです。そのため、たとえば別居しているとしても離婚が成立していないのであれば、生活費を分担しなくてはなりません。

共働きで二人とも収入がある場合に、一方が生活費を支払わない場合にも、婚姻費用の分担として問題があります。一般常識だけではなく、法律によって規定されているため、責任を果たしていないと離婚の際に不利益な取り扱いを受ける危険性があります。

婚姻届受理証明書

入籍のために書類を提出しても、そのための証拠がなければ困る場合があります。そんなときに役立つ公文書として婚姻届受理証明書があります。

結婚したことは戸籍謄本によって証明できるものの、戸籍謄本への記載が行われるには時間がかかるため、ブランクとなる期間をカバーする書類が婚姻届受理証明書なのです。

婚姻届受理証明書であれば、届出をした時に窓口でもらえるため、必要な時には交付してもらっておきましょう。なお、手数料は350円です。

戸籍謄本が出来上がるまでの期間に婚姻届受理証明書が必要な場合としては、夫婦であることを示さなくてはならない契約を控えている場合など、それほど多くはありませんので、誰にとっても必ず受け取っておかなくてはならない書類ではありません。

日本の婚姻率・婚姻数

1990年代から2000年代初頭においては6ポイント台(人口1000人あたり)だった日本の婚姻率は、2003年以降は5ポイント台になっており、2007年までの段階では、5ポイント台から抜け出していません。なお、1970年には10ポイント台だったので、およそ半分になっています。

その反面、1970年には1ポイントに達していなかった離婚率は2000年台には2ポイント以上が続いています。こうしてみると、確実に結婚から離れていく傾向があり、これは日本だけではなく世界の先進国に共通する傾向です。

日本の婚姻数は2004年にはおよそ72万組となっています。なお、初婚年齢はかっく実に晩婚化の様相を示しており、2004年には男性は29.6歳、女性は27.8歳となっています。1999年には男性が28.7歳、女性が26.8歳、さらに1994年には男性が28.5歳、女性が26.2歳でした。

婚姻率の減少、離婚率の増加、晩婚化といった言葉は現代の日本の社会や家庭生活の変化を描き出すキーワードと言えるでしょう。

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