同居を解消したいと思ったら

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もう一緒に暮らすのは限界と思い、感情的になって家を飛び出してしまうのは、その後を考えると有利ではありません。同居を解消するのであれば、その前に踏んでおくべきステップがあるためです。

そのため、これ以上は耐えられなくなってしまう前に決断を下さなくてはなりません。忍耐は美徳とされているものの、限界まで続けるのは理想的ではありません。同居の解消は、誰と一緒に暮らしているかによって、必要な対策が異なります。

たとえば、結婚相手や自分の親と別居する場合、結婚相手と離れて暮らす場合、婚姻関係のない恋人との関係を解消する場合に分けて見ていきましょう。

親との同居解消

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嫁姑問題を代表的な事例として、結婚相手や自分の親と一緒に暮らしている状態から別居に移るのなら、今後の関係や配偶者の気持ちについても考えておかなくてはなりません。血縁は解消できるものではないため、一時の感情だけで動くと、時間がたってからの後悔につながりかねません。

自分の親であれば、もっとも優先するのは自分と親との関係です。同居を解消して険悪になってもかまわないと感じるのなら、その感情に従ってもよいと思います。大人になれば、自分の人生を選ぶ勇気も必要です。

これに対し、厄介なのは配偶者の親との同居解消です。夫婦の間で意見が対立したり、明確に揉めていなくても背景ですれ違いが生じてしまい、結局中途半端なところで動きがなくなってしまうこともあります。そのため、まずは夫婦の話し合いが求められます。

親が生活に困窮するほど経済的に厳しかったり、介護が必要な状態でない限り、法律的に扶養の問題が生じるわけでもありません。世の中のかなりの部分では、一緒に暮らしている状態を解消するにあたって、法的には問題がない場合が多いと言えるでしょう。

また、介護を要する場合でも施設に入れるといった選択肢があるため、夫婦で断固として決意を固めれば、同居を解消する余地はあるのです。ストレスを溜めすぎて人生を棒に振ってしまったり、子育ての邪魔が入るようなことを防ぐためには、時として新たな道を踏み出す勇気が不可欠です。

結婚相手との同居解消

夫婦の間には法律で同居義務が規定されています。つまり、原則として一緒に暮らさなくては鳴らないと決められているため、別居したいと思えばいつでも出て行ってかまわないわけではありません。

この義務に違反した場合には、法律の上で不利に働く危険性があることを覚悟しなくてはなりません。ただし、同居の解消が不可能なわけではなく、お互いに合意すれば問題はないので、話し合いが必要です。

また、離婚が成立しない限りは扶養義務も存続するので、生活費については協力して支出しなくてはなりません。これは婚姻費用の分担と呼ばれたりもするもので、結婚してから離婚するまでに生じる生活費は、それぞれが協同で支出しなくてはならないのです。

また、理由の開示もなく出て行くと、離婚の際に調停や裁判に発展した時に不利益な条件で別れざるをえなくなりかねません。離婚も視野に入れるのであれば、まずは相手に理由を伝えて別居の同意を取り付けておきたいところです。

なお、同居を解消したからといって、離婚が成立するとは限りません。相手が話し合いに応じなければ協議離婚はできないため、調停や裁判で勝てるだけの材料を用意しなくてはなりません。

恋人との同居解消

内縁関係があるとみなされるような場合を除き、基本的には一緒に暮らす義務があるわけではないため、関係を解消しようと思えば、無理に継続する必要はありません。

結婚しているわけでなければ、法律的には自由な立場にあります。そのため、もはや恋人関係を解消したいのであれば、原則として自由です。ただし、完全に分かれたいと確信しておらず、復縁の余地を残しておきたい場合もあるでしょう。そのような場合には、距離を置くために別々に暮らしてみることを提案してもよいでしょう。

同居の解消が別れを意味する場合もあれば、恋人としては付き合いを続けるケースもあります。適度な距離感を探すために離れてみるのも、今後のためになるかもしれません。

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