同居と扶養控除

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税金について精通していると自負している方はほとんどいないでしょう。税理士でなければ、詳しく知らなくて当然です。扶養控除は耳にする機会は多くても、実際に詳しく理解している方は少数でしょう。

扶養控除とは、所得からそれぞれの場合に合わせた一定額が差し引かれる制度なので、知らないで申請せずにいると、結果的に過剰に税金を支払わなくてはならなくなります。

なお、扶養親族の条件としては、納税者本人と生計を一にしている(通常は同居が要件)、親族や老人福祉法で養護を委託された老人、児童福祉法で養護を委託された児童である、年間の所得金額の合計が38万円以下、事業の専従者ではないことが挙げられます。

複雑なのは、扶養控除の対象は細かく細分化されているため、多くの方にとって、自分がどれに当てはまるか定かでないことが多く、そのために面倒な思いをしていることも多い点です。

たとえば、年齢が70歳以上でも、老人扶養親族と同居老親等では控除の金額が変わります。なお、同居老親等とは、一緒に暮らしている自分か配偶者の直系尊属(親や祖父母)を指します。

扶養控除に疑問があったら

税金の問題は難解なうえに流動的です。去年と今年が同じ制度のままとは限りませんし、金額が変更になるケースもあります。そのため、同居している親族が扶養控除に該当するのか、あるいは金額がどの程度になるのか不明な時には、税務署に問い合わせておいたほうがよいでしょう。

なお、自分で確定申告をする場合には、申告期間である2月中旬から3月中旬まではとても混雑し、質問するにも待たされます。そのため、できるだけ早めに連絡しておいたほうが、混んでいる時期に時間を無駄にせずに済みます。

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